会則

第一章   総則

第1条  本会は八広1丁目南町会とする。

第2条  本会は八広1丁目16番より25番内に居住し又は工場、事業所等を有する者及び近接敷地内に住居するものを以て会

     員とする。

第3条  本会の事務所は町内(会長宅)に置く。



第二章   目的・事業

第4条  本会は会員の親睦を基とし、生活を明朗化し、共存共栄の精神を以て、社会福祉の増進を計り町内の繁栄に寄与す

     するを目的とする。

第5条  本会は前条を達成するため下記の部門を設け事業を行う。

     ①厚生部 ②防犯部 ③防災部 ④衛生部 ⑤青少年部 ⑥交通部 ⑦広報部 ⑧婦人部



第三章   役員

第6条  本会は下記の役員を置く。

     会長   1名   副会長 若干名   総務 若干名   会計 2名   会計監査 2名   書記 2名

     事業部長 8名   班長  13名    役員 若干名


第4条  役員任務・義務

      1. 町会長は本会を代表して義務を総理し会議の議長となる。

      2. 副会長は会長を補佐し町会長事故あるときは其の職務を代行する。

      3. 総務は本会の運営事務を掌握する。

      4. 会計は本会の経理事務を処理する。

      5. 会計監査は本会の経理事務を監査する。

      6. 書記は本会の議事を記録する。

      7. 事業部長は事業の責任者となる。

      8. 班長は会員に連絡し本会の事務を行う。

第8条  役員は総会に於て会員より選出する。

     町会長/副会長/総務/会計/会計監査/書記/事業部長は役員の互選とする。

     顧問・相談役は役員会の推挙を得て町会長之を承認する。

第9条  役員の任期は2年とす。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。 



第四章  会議

第10条  本会の会議は下記のとおりとする。

     総会。定例役員会。事業部会。

第11条  総会は1年に1回開催し会長必要と認めたるときは臨時総会を開く事ができる。

     役員会は会長、副会長、総務、会計、会計監査、書記、事業部長、班長、役員を以て構成し会長必要ありと認め

     たとき之を招集する。

第12条  役員会の議事は出席者の過半数を以て決し、付加同数のときは議長之を決定する。



第五章  経理

第13条  本会の会員は所定の町会費を負担するものとする。

第14条  本会の経理は会員費及びその他の収入を以て充てる。

第15条  本会の予算並に決算は総会に於いて議決・承認を経る。

第16条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日に終わる。

第17条  町会長は会員中特別の事情ありと認める者に対して会費の一部、又は全額を免除することが出来る。




第六章  附則

第18条  本会事業運営に関する細目に亘る必要事項は別に役員会の承認を得て運営に内規を定め事業執行の公正を期す。

第19条  本規約以外に必要を生じた場合は役員会に於いて協議の上、処理することが出来る。

第20条  本規約の改廃は総会の決議による。

第21条  会員に対して本会の目的に背反したり会の名誉を毀損するが如き行為のあったときは役員の決議により除名する

      ことが出来る。

第22条  本会会員中に於て下記事項の生じたるときは下記の規定により之を行う。

      1項. 会員及びその長男、又は長女の結婚  (祝)金. 5,000‐

      2項. 会員及び配偶者、同居家族の死亡   (弔)金. 5,000‐

第23条  本規約は昭和33年10月1日より之を施行する。

第24条  本規約は必要を生じた場合、役員会、会員の承認を得て改正する事が出来る。

      昭和37年10月1日より一部改正し之を施行する。

      昭和40年12月1日より寺島8丁目南町会から八広1丁目南町会に町名を改正する。

      昭和43年9月1日より一部改正し之を施行する。

      昭和46年5月2日より一部改正し之を施行する。

      昭和56年10月1日より一部改正し之を施行する。

      昭和63年10月1日より一部改正し之を施行する。

      平成10年11月1日より一部改正し之を施行する。